島根大学へのご寄附については税法上の優遇措置が適用されます。この優遇措置を受けるには、本学が発行する寄附金領収書を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。
個人からのご寄附
所得税の寄附金控除
◇税額控除
平成28年度税制改正により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方からのご寄附(経済的理由により修学が困難な学生に対する支援)は、これまでの所得控除に加え税額控除の適用対象となりました。
また、令和2年度の税制改正において、税額控除の対象に学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金が追加されました。
「島根大学支援基金」へのご寄附
A(経済的理由により修学が困難な学生に対する支援)
D(次世代たたらプロジェクト参画学生等に対する研究等支援)
E(学生・不安定な雇用状態にある研究者の研究活動に対する支援)
において、寄附者様は税額控除または所得控除どちらか有利な制度をご選択いただけます。
寄附金控除前の所得税額-【(寄附金合計額-2,000円)×40%】=所得税額 |
※寄附金合計額は総所得金額等の40%が上限、税額控除額は所得税額の25%が上限です。
◇所得控除
「島根大学支援基金」へのご寄附
B(大学の教育・研究活動等に対する支援)
C(附属学園の教育活動等に対する支援)
F(しまね未来人財育成に対する支援)
G(外国人留学生に対する支援)
H(医学部附属病院に対する支援)
I(医学部に対する支援)
が対象
【総所得金額 - (寄附金合計額-2,000円)】× 税率= 所得税額 |
※寄附金合計額は総所得金額等の40%が上限です。
(参考)年収500万円の方が1万円のご寄附をされた場合の税金軽減額
・税額控除 (10,000円-2,000円)×40% =3,200円
・所得控除 (10,000円-2,000円)×20%* =1,600円(*課税所得金額が330万円~695万円の場合の税率)
上記はあくまでも2つの寄附金控除の違いを見ていただくための参考です。
実際の軽減額は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じることがありますのでご注意ください。
個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
自治体の条例で本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、確定申告することにより、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。
本学への寄附金を条例で指定している自治体
都道府県…島根県 市町村 …松江市(松江キャンパスの業務に充てるもののみ)、 出雲市(出雲キャンパスの業務に充てるもののみ)、 大田市(生物資源科学部附属生物資源教育研究センター三瓶演習林の業務に充てるもののみ)、 雲南市、浜田市、飯南町、美郷町、隠岐の島町 |
※詳細については、お住まいの市町村にお尋ねください。
税額控除額=(寄附金合計額-2,000円)×(4%【県民税】+6%【市町村民税】) |
※本学への寄附金を控除対象寄附金に指定していない市町村は、県民税(4%)のみが控除となります。
※2,000円を超える寄附金が控除対象であり、寄附金合計額は総所得金額等の30%が上限です。
【控除を受けるための手続き等について】
・ 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確
定申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う方は市町村に対する住民税の控除
申告は不要です。)
・ 所得税の確定申告は行わず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方の寄附
金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の島根県
内の市町村に対する簡易な申告によることができます。
【住所地変更の場合の適用について】
・ 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に寄附者が転居した場合、転居先の自治体において本
学に対する寄附金が条例指定されていなければ、住民税の寄附金税額控除の適用は受けられ
ません。
・ 寄附時点の住所地の自治体が本学に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄
附金を支払った年の翌年1月1日前に本学に対する寄附金を条例指定している自治体の区域
内に転居した場合は、住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
※本制度において、個人寄附者の名簿(寄附者名簿)を島根県内各市町村に提出しますので、ご了承願います。
法人からのご寄附
法人税法第37条第3項第2号により、全額損金算入が可能です。